①名目上は寄附であり、寄附した自治体から返礼品(お礼の品)が貰える
②返礼品の価値は寄附額の3割である
③寄附額から2000円(これは固定値)を引いた額が税金から控除される
④いわゆる限度額というものがあり、超えた分は控除されない
自分が選んだ自治体(住んでいる自治体は返礼品の対象外)へ寄附すると、『寄附金控除』としてその年の所得税の還付(戻ってくる)か、来年度の住民税が減額される。
つまり住んでいようがいまいが、ふるさと納税としてそこにお金を払ったら、税金が返ってくるか減るんだね
所得税:働いたら国に納める(国税)
住民税:住んだらそこの自治体に納める(地方税)
寄附すると、寄附金の3割程度の価値がある返礼品が貰える。
例
国と住んでいる自治体に税金を払っている
→何も貰えない
他の自治体に寄附する
→寄附額の3割相当の返礼品が貰えて、その年に寄附した金額から2000円を引いた額が控除される
※自己負担金(2000円)は『その年のふるさと納税の合計額』から引かれる固定値。深く考えるな、身をゆだねろ
寄附してもらえる自治体側は、そこに住んでいない人から寄附という形で税金がとれるので資金が潤う。本来手に入らないお金が貰えるので、3割の返礼品を渡しても明らかに得。
書類関係で10分くらいかかる。あとは『限度額』を超えると、その分だけ自己負担になる。
例:限度額が3万円の場合
3万円の寄附→来年の住民税の-28000円、自己負担は2000円
3万5千円の寄附→来年の住民税-28000円、自己負担は2000円+5000円
総務省が提示している報道資料『ふるさと納税に係る総務大臣の指定について』に記載
A自治体に3万円寄附した場合
①9000円相当の返礼品が貰える
②その年の所得税が28000円戻ってくる
あるいは、来年の住民税が28000円引かれる
③返礼品9000円相当-自己負担2000円
⇒7000円のお得
ガソリン1~2回分の得だね!
限度額などの計算は、別記事にて記載