ふるさと納税~住宅借入金等特別控除の影響~

念のためお近くの役場で最終確認をされたほうが賢明です。住宅ローン控除が無い方は知識程度にどうぞ。

住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)

家買ったあとに10年間は所得税の還付と、住民税の減額を受けることができる

まずは全体像を

住民税は控除上限あり

☆住宅ローン控除で所得税と住民税を減らす

住宅借入金等特別控除可能額とは、つまり住宅ローン控除の限度額のことで

年末の時点でのローンの残高×10%

※源泉徴収票に書いてある

そのローン控除の対象は

住民税所得税

●所得税を返してもらう(還付)

図のように、所得税はローン控除が全額対象となる

例1:所得税10万、ローン控除25万の場合

控除25万-税10万=控除残高15万

→所得税が10万まるまる返ってきて、15万は住民税の減算に当てられる

例2:所得税15万、ローン控除10万の場合

税15万-控除10万=税5万

→所得税10万は返ってくるけど、残りの5万は納税されたまま。住民税の減算も無し

所得税はそのまま減算するので簡単。ただ住民税は控除できる上限が設定されているので注意

●住民税を減らしてもらう

1.住民税に対するローン控除の限度額の出し方

住民税の課税標準の総所得×税率=住民税への控除限度額

※税率:消費税8%の時に購入した時は7%で計算。それ以外は5%

2.来年度に支払う住民税の出し方

X(ローン残高)が住民税への控除限度額よりも多ければ

住民税-住民税への控除限度額=A(来年の住民税

となる

でも、X(ローン残高)が住民税への控除限度額よりも少なければ

住民税-住民税への控除限度額=A
住民税への控除限度額-X(ローン残高)=B
A+B=来年の住民税

となる

このように、他の各種控除は所得税や住民税を出す前に計算するけど、住宅ローン控除は所得税や住民税を出した後に計算するのでふるさと納税の限度額により大きな影響を与える

最後は少しややこしいかもだけど、重要なことなのでしっかり理解する必要がある

次回はいよいよふるさと納税の限度額と、実際の流れ